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和歌山南紀ボーイズ 規約

公益財団法人日本少年野球連盟 和歌山県支部

和歌山南紀ボーイズ 規約

第1章 総則

(名称)

第1条 本クラブの名称は、「和歌山南紀ボーイズ」と称する。

(事務所)

第2条 本クラブの事務所は、東副代表宅(和歌山県東牟婁郡太地町太地2410-13)に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本クラブは、硬式野球を愛好する少年に正しい野球のあり方を指導し、野球を通じて心身の錬磨とスポーツマンシップを理解させることに努め、規律を重んじる明朗な社会人としての基礎を養成し、もって次代を担う少年の健全育成を図ることを目的とする。

(事業)

第4条 本クラブは前条の目的達成のための各事業を行う。

(1)連盟の目的及び支部の趣旨に沿った定款及び規約の遵守並びに品位保持の励行。

(2)練習、対外親善試合、連盟及び支部主催の大会等への参加。

(3)少年に適した正しい野球の指導とマナーの向上。

(4)その他、前条の目的達成のために必要と認められた一切の事業。

 

第3章 組織及び会費

(組織)

第5条 本クラブは中学生の部とする。

2 硬式野球を愛好し、保護者の承諾を得た中学生で、代表が承認した者を対象とする。

もしくは硬式野球を愛好し、保護者の承諾を得た小学6年生で、代表が承認した者も対象とするがいずれかの少年野球クラブに入部している者については、そのクラブの卒団後でなければならない。

3 保護者会を置くことができる。(別途規約)

(役員及び役員会)

第6条 本クラブに次の役員を置く。

(1)代表

(2)副代表若干名

(3)監督

(4)マネージャー

(5)コーチ若干名

(6)保護者会会長

(7)保護者会副会長若干名

(8)婦人部若干名

(9)会計

(10)事務局長

(11)審判部長

2 役員会は、保護者会と連携して保護者会の活動を助けるとともに、基本的なチーム方針の決定を行う。

3 役員会は役員の過半数の出席により成立する。

4 出席者の過半数により議決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

5 代表は必要と認めた時、役員会を招集することができる。

(役員の任命と解任)

第7条 代表は役員会で選出する。原則、新宮市、東牟婁郡に住所又は勤務先があるものとする。

2 代表には副代表、監督、マネージャー、保護者会会長、事務局長、会計の任命及び解任権がある。

3 監督には監督を除く指導者(コーチ、トレーナー)の任命及び解任権がある。

4 保護者会副会長等の役員については代表・監督に解任権がある。

5 役員の任期は2年(保護者会関係は1年)とし但し再任を妨げない。

(会費)

第8条 本クラブの会費は、入会金1万円、会費(月額)1万3千円とする。但し、兄弟、姉妹が入団した場合は会費(月額)5千円とする。但し特別な事情等がある団員の会費は代表が決める。
2 納入した会費は原則返金しない。
3 会費、寄付金等の運用及び執行権は、代表が有し、その責を追う。
4 会費の変更、または通常会費以外の金銭(遠征費等)を徴収する場合には、その趣旨を十分保護者等に説明しなければならない。
5 卒団生の会費(月額)は5千円とする。期間は卒団した年の9月から翌年3月31日までとする。9月~12月(前期)または、1月~3月(後期)にそれぞれ1回でも練習に参加した場合は、前期分2万円、後期分1万5千円を支払うものとする。ただし、練習に参加しない場合は会費を納めなくてもよい。

(脱退、除名、解任)

第9条 役員及び、球団員と保護者は申し出により退団することができる。

2 チーム運営上、不適当な行為がある役員、球団員、保護者に対して代表が解任または除名することができる。

 

第4章 安全と責任

(安全管理・事故等の対応)

第10条 指導者(監督、コーチ等、スポーツ安全保険に加入している指導補助をする保護者)は選手の健康、安全管理について常に留保し、活動中に事故のないよう事前に防止対策を計る。

2 保護者は選手の身体に異常がある時は、監督に届けることを義務とする。

3 団員はスポーツ安全保険(以下保険)に加入しなければならない。練習中、試合中等の事故等は、その保険の範囲内とする。

4 保護者等は、保険に極力加入し、練習中・試合中等の事故には、その保険の範囲内で対応する。加入していない場合は各自の責任とする。

5 練習、遠征、大会等への移動中の事故(個人の車両に乗り合わせた場合)に関しては、その車両の保険の範囲内で対応する。

(チーム責任の範囲及び対応)

第11条 クラブ活動中において、構成員に万が一事故、又は第三者に損害を与えた場合、その賠償等の支払いについては、保険の支払いの範囲とする。

2 構成員は、怪我等により損害を被った場合において、チーム加入保険以上はクラブ・監督・コーチ・臨時コーチ等に対して要求することはできない。また、クラブ内で損害を与えた構成員がある場合、その構成員が故意で損害を負わせた以外については、損害を被った者が損害を与えた者に対し、加入保険金額以上は要求することはできない。

3 クラブ・監督・コーチ・クラブスタッフ・帯同する保護者は、第10条の4、についてその範囲を超える一切の責任は負わない。

4 クラブ・監督・コーチ・クラブスタッフ・帯同する保護者は、練習場及び集合場所への往復途上における事故の一切の責任を負わない。

5 移動中の交通事故に関しての対人対物及び車両に対する責任は、交通法規により事故当事者にて負担する。

 

第5章 遠征

(移動)

第12条 団員等の遠征先への移動は原則太地町のマイクロバスかレンタルマイクロバス及び荷物車によって行う。

2 前項が不可能な場合、遠征先への移動は個人が責任を持って行うこと。

  個人が行けない場合、団員を乗車させてくれる車両は個人が探すこと。

  どうしても団員を乗車させてくれる車両が見つからない場合は、早めに保護者が事務局または車両係に連絡すること。

3 荷物車が使用できない場合は、用具はできるだけ分散して保護者同士助け合うこと。

4 上記以外の場合はフロント、保護者会会長、車両係、事務局で相談のうえ、取り決める。

(移動費)

第13条 前条第1項の場合、マイクロバス使用に要した費用は使用者で負担する。

2 前条第2項場合移動費は各自の負担とする。但し当人以外の団員を乗車させた場合、乗車させてもらった団員の移動費用を集めて団員を乗車した車で均等割りとする。

  支払う移動費は県内の場合田辺市まで1,000円、有田市まで1,500円、海南市まで2,000円、和歌山市、岩出市まで2,500円、かつらぎ町、橋本市まで3,000円とする。保護者の移動費用は団員の半額とする。

県外への移動費はその都度、代表が取り決める。

3 代表及びチーム責任者の交通費及び宿泊費、ベンチ入りする監督、コーチ、マネージャーの交通費及び宿泊費は団が支払う。但し団員のいない者とする。

4 大会等で審判が必要な場合は、審判となる方の交通費及び宿泊費は団が支払う。但し、南紀ボーイズの試合のない球場とする。

5 南紀ボーイズが大会等で球場の運営を任された場合は、運営にかかわった方の交通費及び宿泊費は団が支払う。但し、南紀ボーイズの試合のない球場とする。

6 移動費用は、車の場合1㎞15円とする。

  高速道路代(ETC明細書等が必要)、駐車代(領収書が必要)等は実費とする。

電車の場合(領収書が必要)も実費とする。

7 上記以外の交通費及び宿泊費等の支払いについてはその都度、代表が取り決める。

8 遠征および移動に関する団からの支払いは別表を参照する。

 

第6章 会計事業年度

(会計事業年度)

第14条 毎年9月1日より8月31日までとする。

 

第7章 総会

(総会)

第15条 年に一度総会を開催する。

(1)総会は次の事項を審議する。

(イ)事業報告・会計報告

(ロ)事業計画・予算計画

(ハ)規約の改正・役員の変更(報告と説明のみ)

(ニ)その他

(2)代表が招集し、議長となる。

(3)会員の過半数の出席により総会は成立する。

(4)出席者の過半数により議決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(5)保護者会等からの要請等があり代表が必要と認めた場合、代表は臨時総会を開催することができる。

(その他必要事項)

第14条 その他必要事項は役員会で決定する。

 

第8章 別則

第15条 球団の円滑、健全な運営を堅持するため次の禁止事項を定め、違背、問題が生じた場合は役員会に諮り、代表が処分を判断する。

(1)球団員(選手)の中学生として不適当な容姿、服装、非行。(茶髪・眉剃り・ピアス・不登校・夜間徘徊等)

(2)役員、監督、コーチの指導者として不適当な容姿、私生活。

(3)暴力団及び反社会的な政治・宗教団体に属する保護者の入団。(入団後、発覚の場合は除名)

(4)保護者から指導者に対して選手起用、指導方針、指導方法に対し意見・批判。

(5)保護者から練習及び試合時に、選手に対し直接の指導、罵倒。(自身の子供に対しても)

(6)保護者から特別の事情を除き、直接、監督・コーチに電話を入れる行為。(相談がある場合は一旦、保護者会会長を通す。)

(7)選手現役時に保護者より役員、指導者に対し、個人的な接待、物品の提供。

(8)酒気を帯びてのグランドへの出入り。

(9)会費を2カ月以上滞納した場合。

 

   附 則

 この規約は、平成25年1月19日から施行する。

 この規約は、令和4年1月1日から施行する。

 この規約は、令和4年11月26日から施行する。

 この規約は、令和5年4月1日から施行する。

慶弔規約

和歌山南紀ボーイズ慶弔関係規約
    令和2年1月1日より実施
  死    亡 入院見舞い
選手の参列 香典 献花 弔電
役員
本 人 ¥10,000 ¥5,000
 指導者 父 母、子   ¥10,000    
  配偶者   ¥10,000    
選 手 本 人 ¥10,000 ¥5,000
  父 母    ¥10,000    
           
           
※ 入院は7日以上、同じ病気では1年に1回とする。  
           
※ その他の慶弔関係は、代表及び保護者会長の協議の上決定する。又、連盟関係はその共済規約に従う。

別表

交通費  
大道具車の移動に係る経費 役員・指導者・保護者に関わらず運転手代(3,000/日)の支給はしない。
燃料費、ETC料金、駐車場代は団から支出。
保護者の車両を大道具車の代替として使用した場合 車両費(2,000円/遠征)を団から支出。但し、クラスに1台とする。
燃料費、ETC料金、駐車場代は自己負担。
役員・指導者が自身の車両で移動した場合 燃料費、ETC料金、駐車場代を団から支出
※但し、自身の子供が参加するクラスの場合は自己負担
保護者が役員・指導者を乗せた場合 燃料費、ETC料金、駐車場代の支給はしない。
義務審判を派遣した場合(予備審判を除く) 自分の子供が参加するクラスの場合は自己負担。
自身の子供が参加しないクラスの場合は燃料費、ETC料金、駐車場代を団から支出。
同一球場でクラス別の試合がある場合は自己負担。
球場担当となり保護者を派遣した場合
※南紀Bの試合がない場合
※自身の子供が参加していない南紀Bの試合の場合
燃料費、ETC料金、駐車場代を団から支給。
マイクロバスを使用した場合 レンタル料、燃料費、ETC料金、運転手代(5,000円/日)、駐車場代は使用者負担。
交通費の算出 燃料費は1km当たり10円。ETC料金、駐車場代は実費。
自宅から球場までの距離とし、ホテル等を経由する場合でも自宅から球場までの距離とする。
   
宿泊費  
役員・指導者が宿泊する場合 宿泊費(実費)を団から支出
※但し、自身の子供が参加するクラスの場合は自己負担
義務審判を派遣した場合 自分の子供が参加するクラスの場合は自己負担。
自身の子供が参加しないクラスの場合は団から支出。
同一球場でクラス別の試合がある場合は自己負担。
球場担当となり保護者を派遣した場合
※南紀Bの試合がない場合
※自身の子供が参加していない南紀Bの試合の場合
規約上は団負担と記載されていますが、関西秋季大会決勝(久宝寺)時は自己負担としました。
このケースはレアケースだと思いますので随時協議が必要だと思います。
   
食糧費  
役員・指導者が練習時の場合 役員・指導者の自己負担。
役員・指導者が大会及び練習試合の場合 ・・・昼食・・・
団から支出。
※保護者会役員は自己負担とする。
  但しベンチ入りする場合は、自身の子供が参加するクラスでも団から支出。

・・・夕食+朝食・・・
※宿泊を伴う場合の夕食代として2,000円、朝食代として1,000円の合計3,000円を手当としてを支給する。
  但し、宿泊費に朝食代が含まれている場合は朝食代の支給はしない。
※自身の子供が参加するクラスの場合は支給しない。
義務審判を派遣した場合 団から支出。
※自身の子供が参加するクラスでも団から支出。
※予備審判の食糧費は自己負担。

和歌山南紀ボーイズ保護者会 規約

和歌山南紀ボーイズ保護者会 規約

第1章 総則

(名称)

第1条 本会の名称は、「和歌山南紀ボーイズ保護者会」と称する。

(事務所)

第2条 本会の事務所は、保護者会長宅とする。

(入会)

第3条 部員の父母等は、必ず保護者会に入会する。(選手の入団と同時に、保護者は保護者会の会員となる。)

(目的)

第4条 本会は和歌山南紀ボーイズの目的及び事業に従い、会員が一致団結、協力し、グランド設定、試合運営等のクラブ活動に貢献することを目的とする。

 

第2章 組織及び会費

(組織の構成)

第5条 本会は、和歌山南紀ボーイズ部員の保護者より組織を構成する。

(役員)

第6条 本会の役員は次の通りとする。

(1)会長 1名

 ※代表・指導者・保護者会会員と連携し円滑なクラブ活動に努める。

 ※代表・監督からの連絡事項を保護者会会員に連絡する。

 ※代表・監督と協議し保護者会副会長、婦人部長及び審判部長を任命することができる。

(2)副会長 若干名

 ※会長を補佐し円滑なクラブ運営に努める。

 ※団の監査を兼務する。監査は2名とする。

(3)婦人部長 1名

 ※婦人部をまとめ、アナウンスや球場担当等を円滑に進める。

 ※婦人部内での協議により副部長を任命することができる。

(4)婦人副部長 若干名

 ※婦人部長を補佐する。

(5)試合準備係

 ※試合準備係だけが全ての準備を行うのでなく、うち1名を長として全ての保護者全員で行うよう努める

(6)配車係

 ※配車係だけが全ての手配を行うのではなく、うち1名を長として全ての保護者全員で行うよう努める。

(任期)

第7条 役員の任期は1年とし但し再任を妨げない。

(会費)

第8条

(1)保護者会の会費は、1,000円とする。

(2)納入した会費は、原則返金はしない。

(3)会費は保護者会主催の卒団式やバーベキュー大会等にしか運用できない。

(4)運用及び執行権は、会長が有し、その責を追う。

(5)会費を変更する場合には、その趣旨を十分保護者等に説明しなければならない。

(6)各年度において、残金が発生した場合は、その額を南紀ボーイズ会計へ納入するものとする。

 

第3章 会議

(会議の種類と開催)

第9条 会長が必要と認めた時、保護者会を開催することができる。

2 保護者会の議長は会長とする。

3 保護者会は会員の過半数の出席により成立する。

4 保護者会において議決事項があれば出席者の過半数により議決し、賛否同数の場合は議長の決するところによる。

 

第4章 その他

(飲料水など)

第10条 練習時の選手の飲料水については原則各自用意する。

2 試合等のベンチ内に置く飲料水については、保護者間で話し合い取り決める。

  飲料タンク、コップ等の備品は保護者会で管理する。

3 団旗やプラカード、アイシング等をクラブから渡されている保護者はその保護者が管理し、試合等に持参すること。選手が試合等に参加できないときは、保護者間で助け合い、会長の責任において必ず試合グランドまで持参すること。

4 感染症対策等については、公益財団法人日本少年野球連盟関西ブロックの指示に従う。

(その他必要な事項)

第11条 その他必要な事項は保護者会役員会及び球団役員会で決定する。

(規約の変更)

第12条 この規約は球団役員会の同意がなければ変更することができない。

 

   附 則

 この規約は、平成25年1月19日から施行する。

 この規約は、令和4年1月9日から施行する。

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